「暮らしの方法まとめ」記事: 非居住者 源泉徴収 計算 方法
海外在住の家族や友人へ、日本から送金する機会はありますよね。その際、所得税の源泉徴収が必要になる場合があります。「非居住者 源泉徴収」という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような計算方法なのか、よく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、非居住者への送金時に発生する源泉徴収の計算方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
非居住者への送金にかかる源泉徴収は、意外と複雑ではありません。主な計算方法は以下の3つです。
1. 送金金額に対する税率の適用
最も基本的な計算方法です。所得税法では、非居住者に対する日本の国内源泉所得にかかる所得税は、原則として20.42%(復興特別所得税を含む)が適用されます。送金額に20.42%を掛けることで、源泉徴収額を算出できます。例えば、非居住者へ10万円を送金する場合、10万円×20.42%=20,420円が源泉徴収額となります。
2. 租税条約の確認
日本は、多くの国と租税条約を締結しています。租税条約の内容によっては、源泉徴収税率が軽減されたり、源泉徴収自体が免除される場合があります。送金相手の居住地国と日本の租税条約を確認し、適用される税率を調べて計算することが重要です。税率は国によって異なるため、事前に税務署や専門家に相談することをおすすめします。
3. 各種所得の区分に応じた計算
送金する所得の種類によって、源泉徴収の計算方法が異なる場合があります。例えば、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得など、それぞれの所得の種類に応じて、計算方法や適用される税率が定められています。送金する所得が何に該当するのかを確認し、それぞれの計算方法に従って源泉徴収額を計算する必要があります。
注意点・コツ
- 送金目的の明確化: 送金目的によっては、源泉徴収の対象外となる場合があります。贈与や扶養など、送金目的を明確にしておくことが大切です。
- 税務署への相談: 源泉徴収について疑問点がある場合は、最寄りの税務署に相談することをおすすめします。税務署の職員が、個別の状況に合わせて的確なアドバイスをしてくれます。
- 専門家への相談: 複雑なケースや、租税条約の解釈が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
まとめ
非居住者への送金にかかる源泉徴収は、基本的には送金額に20.42%を掛けることで計算できます。しかし、租税条約の確認や、所得の種類に応じた計算が必要になる場合もあります。この記事で紹介した計算方法を参考に、ご自身の状況に合わせて適切な方法で源泉徴収額を計算してください。不安な点があれば、税務署や専門家へ相談することをおすすめします。