晩年は誰しもが穏やかに過ごしたいもの。しかし、もしもの時に、自分の大切な想いを残したい、残された家族が困らないようにしたい、そう考える方も少なくないでしょう。そんな時に役立つのが「遺言書」です。今回は、初めての方でも理解しやすいように、遺言書の作成方法をわかりやすく解説していきます。
遺言書作成、3つの方法
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や特徴が異なります。代表的な3つの方法を見ていきましょう。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる方法です。全文を自筆で書き、日付、氏名を記入し、押印することで完成します。費用がかからないメリットがありますが、形式に不備があると無効になる可能性があるため、注意が必要です。法務省のホームページなどで公開されている「自筆証書遺言に関する注意点」を参考に、正確に作成しましょう。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう方法です。証人2人以上の立ち会いが必要ですが、公証人が法律の専門家であるため、内容が確実で、無効になるリスクが低いというメリットがあります。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。費用はかかりますが、確実に遺言を残したい方におすすめです。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま作成する方法です。遺言書に署名・押印し、封印した上で、公証人にその存在を証明してもらいます。自筆である必要はなく、パソコンで作成することも可能です。ただし、内容が正しいかどうかは保証されません。
遺言書作成の注意点・コツ
遺言書を作成する際には、いくつか注意しておきたい点があります。
- 正確な記載: 財産の種類や金額、相続人の氏名などを正確に記載しましょう。
- 専門家への相談: 不安な点がある場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
- 定期的な見直し: 状況の変化に合わせて、遺言書の内容を見直すことも重要です。
まとめ
今回は、遺言書作成方法を3つの方法に分けてご紹介しました。どの方法を選ぶかは、ご自身の状況や希望によって異なります。それぞれの方法を理解し、ご自身に合った方法で、大切な想いを形にしましょう。
遺言書の作成は、残された家族のためだけでなく、ご自身の安心にも繋がります。ぜひ、この機会に、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。