合同会社を設立するにあたって、電子定款の作成と提出は避けて通れない手続きです。でも、初めてだと「どうすればいいの?」「難しそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、合同会社の電子定款提出方法について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
合同会社の電子定款提出は、大きく分けて3つの方法があります。ご自身の状況やITスキルに合わせて、最適な方法を選びましょう。
1. 専門家(行政書士や司法書士)に依頼する
一番確実で、手間のかからない方法です。専門家に依頼すれば、電子定款の作成から提出まで全て代行してくれます。法律の知識がない方や、手続きに時間をかけたくない方におすすめです。費用はかかりますが、確実に手続きを済ませたい場合は検討する価値があります。
2. 自分で電子署名を行い、オンラインで提出する
ご自身で電子署名を行い、法務省のオンライン申請システムを利用して提出する方法です。事前に「電子証明書」を取得し、パソコンにインストールする必要があります。電子証明書の取得には費用がかかりますが、専門家に依頼するよりも費用を抑えることができます。
-
必要なもの:
- 電子証明書(マイナンバーカード等)
- ICカードリーダライタ
- パソコン
- PDF形式の定款ファイル
-
手順:
- 電子証明書を取得し、ICカードリーダライタでパソコンに接続します。
- 定款ファイルをPDF形式で作成します。
- 電子署名ソフトを使用して、PDFファイルに電子署名を行います。
- 法務省のオンライン申請システムにアクセスし、電子署名済みの定款ファイルをアップロードして提出します。
3. 電子定款作成ソフトを利用して提出する
近年では、電子定款を簡単に作成できるソフトが登場しています。これらのソフトを利用すれば、専門知識がなくてもスムーズに電子定款を作成し、提出することができます。ソフトによっては、電子署名機能やオンライン申請機能が組み込まれているものもあります。
-
メリット:
- 専門知識がなくても、簡単に電子定款を作成できる。
- 費用を抑えることができる。
- サポート体制が充実しているソフトもある。
-
デメリット:
- ソフトの利用料がかかる。
- ソフトによっては、対応している電子証明書が限られている場合がある。
注意点・コツ
- 事前準備をしっかりと: いずれの方法を選ぶにしても、事前に必要書類や手続きの流れを確認しておくことが重要です。
- 電子証明書の取得: 電子署名を行うためには、電子証明書の取得が必須です。発行までに時間がかかる場合もあるので、早めに準備を始めましょう。
- バックアップを取る: 定款ファイルは、万が一の事態に備えて、必ずバックアップを取っておきましょう。
- 申請期限に注意: 会社設立の手続きには、提出期限が定められています。期日内に手続きを完了できるよう、計画的に進めましょう。
まとめ
合同会社の電子定款提出方法には、専門家への依頼、ご自身の電子署名によるオンライン提出、電子定款作成ソフトの利用という3つの選択肢があります。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、スムーズに手続きを進めましょう。